2008-04-21 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
御指摘の平成九年の酒税減税に際しまして、輸入ウイスキー類等の戻し入れの場合の酒税額の控除の適用につきましての手当てを含みます酒税法を改正する法律案を政府として国会に提出し、国会の審議を経て法律が成立しました上で、この施行日が十月一日でございましたので、その時点において流通在庫となっている課税済みのウイスキー類等について、国税庁から通達を発出いたしまして、これは七月でございますが、現品の移動を伴わない
御指摘の平成九年の酒税減税に際しまして、輸入ウイスキー類等の戻し入れの場合の酒税額の控除の適用につきましての手当てを含みます酒税法を改正する法律案を政府として国会に提出し、国会の審議を経て法律が成立しました上で、この施行日が十月一日でございましたので、その時点において流通在庫となっている課税済みのウイスキー類等について、国税庁から通達を発出いたしまして、これは七月でございますが、現品の移動を伴わない
そういうことをなさっておられる皆様がかぶりっ放しでいい、こういうふうに聞こえたんですけれども、ちなみに、この人たちが還付を求めておられるというのは、実はすぐれて理屈が、私どもが既に参議院に提出をさせていただいております、通称ガソリン税対策法案というふうに呼んでおりますけれども、要は、酒税がかつて下がったときに、ウイスキー類が減税になった際に、一たん高値で仕入れたウイスキーを、例えばサントリーさんの工場
その結果、昨年の十二月十五日でございますが、しょうちゅう甲類、ウイスキー類につきましてはことしの十月一日とされております最終段階の税率改正時期を五月一日に五カ月間繰り上げる、さらにしょうちゅう乙類でございますが、平成十三年の十月一日とされている最終段階の税率改正時期を平成十二年の十月一日に一年繰り上げる、それからこれらの酒税の税率改正の実施時期でございますが、仲裁判断による期限である本年の二月を超えることになるわけでございますが
その結果、昨年の十二月十五日、しょうちゅう及びウイスキー類の最終税率への移行時期の繰り上げと蒸留酒の関税引き下げ等による代償措置を組み合わせることで米国との決着に至りまして、今回の改正の提案を当委員会にお願いしているところでございます。 なお、この対策の方につきましては国税庁の方からお話しさせていただきます。
まず、酒税法の一部を改正する法律案は、昨年十一月のWTOの勧告に対応する観点から、しょうちゅうの税率を引き上げ、ウイスキー類の税率を引き下げるなど、蒸留酒間の税率格差を縮小しようとするものであります。
本法律案におきましては、昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率格差の縮小を図ることとしております。 本改正によって、中小零細なしょうちゅう事業者に対し、多大な困難を強いることになりますが、WTOの理念を推進する立場にある我が国として、その国際的責務を果たす観点から、ぎりぎりのやむを得ない措置と考えます。
これは、WTOの勧告に対応いたしましてしょうちゅう及びリキュール類の税率を引き上げる、そしてウイスキー類の税率を引き下げる、こういう中で税率の格差を縮小していくというのが一つでございまして、そして、またその時期をいつにするかという点がございます。
今回の酒税法は、WTOの裁定に応じて、九年の十月−十三年十月の五年間にわたって、三段階に分けてしょうちゅう、ウイスキー類等の税法を改正することになっていると承知をしております。ただ、履行期限について、米国がWTOに長過ぎるじゃないかと言って救済を申し出たということのようでございますが、この点について若干の御説明をお願いします。
政府は、現行の蒸留酒に係る酒税の税率格差をガット第三条に整合的なものとすることを要請した昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率を見直し、税率格差の縮小を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
また、これらの酒類とウイスキー類とのアルコール分一度当たりの税率格差を一・〇三倍に縮小するため、ウイスキー類の税率を引き下げることにしております。 本案は、去る二月二十一日三塚大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、本日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
本法律案においては、現行の蒸留酒に係る酒税の税率格差をガット第三条に整合的なものとすることを要請したWTOの勧告に誠実に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率を見直し、税率格差の縮小を図ることとしております。我が国は、WTOの一員として、国際的な責務を果たしていくことが極めて重要であると考えます。
○尾原政府委員 我が国といたしましては、かねてEU等三カ国の申し立てについて反論をしてまいりましたが、残念ながら、昨年の十一月一日のWTOの報告では、第一点目は、しょうちゅうとウオツカは同種の産品である、それから、しょうちゅうとウオツカを除いた蒸留酒は直接競合・代替可能産品とされまして、しょうちゅうとウイスキー類との税率格差をデ・ミニミスなものとするよう勧告されるに至ったわけでございます。
さらに、しょうちゅうとウイスキー類との税率の格差はデ・ミニミスのものとする。WTOのこれまでの協定の例から見ても、このデ・ミニミスは数%の範囲のものと考えられたわけでございます。 それで、具体的な改正案の作成につきましては、特にこの問題が英国を初めEU等から指摘されてきたという経緯もございます。
政府は、現行の蒸留酒に係る酒税の税率格差をガット第三条に整合的なものとすることを要請した昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率を見直し、税率格差の縮小を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
消費者にとって、しょうちゅうは高くなる、ウイスキー類は安くなるといった痛み分けの改正案でもありますが、九年十月一日と十年十月一日に、しょうちゅうあるいはウイスキーはそれぞれ幾ら値上がりし幾ら値下げになるのか、概算で結構ですので、大蔵大臣には国民にわかりやすくお答えをしていただければ大変ありがたいと思います。
本法律案は、現行の蒸留酒に係る酒税の税率格差をガット第三条に整合的なものとすることを要請した昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率を見直し、税率格差の縮小を図るものであります。 以下、その大要を申し上げます。
これに対しまして我が方といたしましては、平成元年度の酒税の抜本改正におきまして、ガットの勧告も踏まえてウイスキーなどにかかります従価税制度それから紋別制度を廃止しますとともに、一方でしょうちゅうの税率を大幅に引き上げる、ウイスキーの税率を引き下げ、蒸留酒の間の税率格差を大幅に縮小したという事実があるということ、その後の我が国における蒸留酒の消費動向を見ますと、国産のウイスキー類やしょうちゅうの消費数量
減算税率につきましては下限を設けておりまして、例えばウイスキー類、スピリッツにつきましては三十八度未満、しょうちゅうにつきましては二十一度未満のものにつきましては一定の税率にとどめておる、そういう仕組みをとっておるわけでございます。
それから、後段で御指摘がございました国内からの問題でございますけれども、御指摘のとおりでございまして、当初この問題が出てまいりましたときに、一方のこの製品を開発したい立場の方々からは、消費者のニーズに適応する新しい商品を開発したいから比例逓減税率の範囲を拡大する、そういう方向の御要請がございます傍らで、先ほどおっしゃいましたような蒸留酒の酒造組合のお立場であろうと思いますけれども、そんな調子でこのウイスキー類
第四に、酒税につきましては、従価税の廃止、清酒及びウイスキー類に係る級別制度の廃止等酒税制度につき簡素合理化を図るとともに、各種酒類の税負担水準を見直し、酒期間の税負担格差を縮小した上、従量税率について消費税相当分の引き下げを行うこととしております。なお、清酒、しょうちゅう等の中小酒類製造者に対しては一定期間税率を軽減することとする等所要の措置を講ずることとしております。
第四に、酒税につきまして、従価税の廃止、清酒及びウイスキー類に係る級別制度の廃止等酒税制度につき簡素合理化を図るとともに、各種酒類の税負担水準を見直し、酒類間の税負担格差を縮小した上、従量税率について消費税相当分の引き下げを行うこととしております。なお、清酒、しょうちゅう等の中小酒類製造者に対しては一定期間税率を軽減することとする等所要の措置を講ずることとしております。
第四に、酒税につきましては、従価税の廃止、清酒及びウイスキー類に係る級別制度の廃止等酒税制度につき簡素合理化を図るとともに、各種酒類の税負担水準を見直し、酒類間の税負担格差を縮小した上、従量税率について消費税相当分の引き下げを行うこととしております。なお、清酒、しょうちゅう等の中小酒類製造者に対しては一定期間税率を軽減することとする等所要の措置を講ずることとしております。
第四に、酒税につきましては、従価税の廃止、清酒及びウイスキー類に係る級別制度の廃止等酒税制度につき簡素合理化を図るとともに、各種酒類の税負担水準を見直し、酒類間の税負担格差を縮小した上、従量税率について消費税相当分の引き下げを行うこととしております。なお、清酒、しょうちゅう等の中小酒類製造者に対しては一定期間税率を軽減することとする等所要の措置を講ずることとしております。
それから、「ウイスキー類の級別制度を廃止し、現行の特級、一級及び二級の税率を一本化する。」というのが第二点目にございます。それからもう一つ、同じようなお酒でしょうちゅうがやはり蒸留酒としてございますが、「しようちゆうの税率を引き上げる等により、蒸留酒間の税率格差を縮小する。」こういう項目もございます。こうした蒸留酒に関連いたしますものとしては、主としてはこの三つの基本方針がございます。